資産

お金

遺留分って何?遺言書にも優るその効力や手続きの方法

終活ラボ編集部

終活ラボでは終活に関するお金や医療・介護などの情報やお墓、遺言書、遺品整理、エンディングノートなどの情報を発信しています。自ら終活される方、親御さんの終活について考えている方など終活の情報収集にご利用ください。

「遺産がもらえると思っていたのに、遺言書での遺産分与が指定されて、全く手にすることができなかった・・・」

もしも、このような状況になったなら、ひどく落胆してしまいますよね。

先々の資産運用のイメージまで思い描いていたのなら、尚更ショックは大きいでしょう。

しかし、ある特定の法定相続人に対しては、一定の割合の相続を受ける権利があるのをご存じでしょうか?

「遺留分」と呼ばれるものです。

今回は、遺留分について詳しくお伝えしていきます。

関連記事

遺留分とは

遺留分とは、ある一定の法定相続人に保証されている、相続財産の最低取得分の割合のことです。

遺言者の意思による相続を、完全に自由に指定できるものとして認めると、相続人の中には、取得できると期待していたものを裏切られることがあります。

中には、生活の困難を招く事態に陥る場合もあるでしょう。

このような人に対する措置として、遺留分が法で認められています。

遺留分の権利がある人

兄弟姉妹以外の法定相続人が、遺留分の権利を有する遺留分権者になります。

法定相続人の第二順位まで、ということです。

具体的には、「配偶者」「子ども(またはその代襲相続人)」「両親」になります。

遺留分の割合

遺留分の具体的な割合がどれくらいになるのでしょうか。

それぞれ見てみましょう。

配偶者のみの場合

全体での遺留分は2分の1で、相続人が配偶者一人なのでそのまま相続することになります。

この場合、配偶者は2分の1を請求できます。

子どものみの場合

全体での遺留分は2分の1で、そこから子どもの数で均等割していきます。

この場合、子ども1人なら2分の1、子ども2人ならそれぞれ4分の1を請求できます。

親のみ場合

全体での遺留分は3分の1で、そこから人数で均等割します。

この場合、片親なら3分の1、両親ならそれぞれ6分の1を請求できます。

実際にはいろんな組み合わせがありえるため、各々のケースで計算する必要があります。

遺留分減殺請求の方法

たとえ遺留分が認められるケースであったとしても、何もせずに遺産は入ってきません。

相続人自身が、遺留分減殺請求をしなければならないのです。

請求の相手となるのは、遺留分の侵害をしている受贈者(遺産の贈与を受けた人)や受遺者(遺産の遺贈を受けた人)です。

それでは、請求の具体的な流れを見ていきましょう。

内容証明郵便を送付する

内容証明

遺留分の請求をしたい旨を、内容証明郵便として相手方に書面で通知します。

内容証明郵便とは、相手方に送ったものの控えが、差出人と郵便局の両方に残る形の郵便のことです。

これで相手方に対して、意思表示をしたことになり、請求をした証拠となります。

遺言執行者がいる場合は、同様の旨を遺言執行者にも伝えるようにします。

協議交渉をする

協議

通知が届いた後は、先方と日程を調整して話し合いの場を設けて、具体的な遺産の返還方法について協議していくことになります。

その場で双方の合意が取れれば一番いいのですが、どうしても感情的に対立してしまいがちです。

実際には、この段階で合意が取れるケースは稀です。

調停を申し立てる

調停

当事者間での話し合いの場で、双方の合意が得られないとき、次は家庭裁判所に調停を申し立てる必要が出てきます。

裁判所の調停員を間に介して話を進めるので、相手が法的な知識を持ち合わせていない場合でも、ここでようやく話が進んでいくでしょう。

そして、お互いに合意できるポイントを探していく形となります。

訴訟を起こす

訴訟

家庭裁判所での調停を通じたものの、それでもお互いの合意が得られないことがあります。

その場合、最後は訴訟を起こすことになります。

調停が「話し合いの場」という意味合いがあるのに対して、訴訟は「裁判官が決定を下す場」になるので、判決により結論が導かれることになります。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求権には、そもそも期限があります。

続が発生し、加えて、遺留分が侵害された贈与があったことを知った日から1年です。

また、遺留分の侵害があったことを知らなかったとしても、相続が発生した日から10年が過ぎると、遺留分減殺請求権は時効を迎えてしまいます。

請求を検討する場合には、つい先延ばしにしていて期限が切れてしまっていた、ということのないように気を付けましょう。

遺言者による遺留分対策

遺言者が、遺留分権者の中で特定の人間には相続させたくないと考える場合もやはりあります。

遺言書でその旨を指定することはできるのでしょうか。

答えは、基本的には「出来ない」です。

相続させないような指定や、遺留分減殺請求権を失効させるような指定はできません。

ただし、付言事項と呼ばれるメッセージを遺言書につけて、相続をさせたくない意思を示すことは可能です。

ですが残念ながらこれに法的な効力はありません。

あくまでも、最後は遺留分権者の意思に委ねることが原則です。

その一方で、遺留分減殺をする際に、財産をどれから減殺するかの順番を指定することはできます。

これは法的な効力を持つので、可能ならばこの点も考慮しておくべきでしょう。

まとめ

遺言書の遺留分に関しては、遺言者の意図しない領域での請求をしていくことが前提となるため、当事者間で非常にトラブルが起こりやすいです。

そのため、ご紹介したように「調停」「訴訟」などの手段も出てくるわけですが、可能な限り、その事態は避けたいものですし、遺言者にとっても、相続人にとっても決して好ましい選択ではないでしょう。

まだこれから遺言書を作成する段階であれば、これらの点を考慮して、より円満な相続が実現できるように配慮した遺言書を作成しましょう。

 

相続に関する相談は弁護士へ遺産相続や遺言、遺留分など法的な知識がないと解決できない問題もあります。
正しい知識と正しい判断をする為には、弁護士へ相談しましょう。
相続弁護士ナビでは、相続問題を得意とする弁護士を簡単に検索できます。

遺産相続に関する法律相談サイト【相続弁護士ナビ】

  • この記事を書いた人

終活ラボ編集部

終活ラボでは終活に関するお金や医療・介護などの情報やお墓、遺言書、遺品整理、エンディングノートなどの情報を発信しています。自ら終活される方、親御さんの終活について考えている方など終活の情報収集にご利用ください。

-お金