親の介護が 遺産相続に与える影響について

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親の介護が遺産相続に与える影響について

終活ラボ編集部

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親(被相続人)が他界した場合に、その財産を相続できる法定相続人の中で最も優先順位が高いのは子供です。

一人っ子の場合は他に遺産分割する相手がいないので問題ないですが、兄弟がいた場合には兄弟で親の遺産を分割して相続することになります。

通常であれば、兄弟の人数で親の遺産を均等に分割して分けるのですが、もしも兄弟の中の一人が親の介護をしていた場合には、相続する遺産が多くもらえる可能性があります。

今回は、このように兄弟がいてその中の一人が親の介護をしていた場合の遺産相続について解説していきたいと思います。

親の介護が遺産相続の相続分に及ぼす影響

親の介護

兄弟の中で唯一親の介護をしていた兄弟が、他の兄弟よりも多く遺産を相続するかどうかについて揉めることはよくあります。

普通に考えれば、他の兄弟よりも親の為に介護の時間と労力を費やしたんだから、その分遺産を多く相続しても良いのではないか、と考えるでしょう。

確かにその理論は通りますが、やり方を間違うと場合によってはそういった主張が認められないケースも出てきてしまいます。

そこでまず法律的に認められる権利である「寄与分」についてみていきます。

親の介護をすると「寄与分」が認められる

寄与分とは、被相続人の財産を守ったり増やしたりする為に貢献をした相続人がいた場合、その人に相続する遺産を優遇することができる制度です。

この寄与分として認められる要因の一つには、看病や介護が含まれています。

よって、自分だけ親の介護をしていた場合には、遺産相続をする場合に優遇されることを主張できるのです。

なぜ介護をすると寄与分が認められるかというと、もしも親の介護を外部に依頼したとします。

すると、介護サービスを利用する為の費用が発生しますが、これを利用せずに済んだということはつまり、「財産を守った」という点に該当するからです。

介護が必要ない場合には寄与分は認められない

ダメ

介護は寄与分に該当するといいましたが、介護をしたら必ず寄与分が認められるわけではありません。

寄与分が認められるのは、「親に介護が必要であった場合」に介護をしていた時のみです。

もし、親が介護などなくても一人で生活していけるだけの身体能力があったのであれば、介護をしていたとは認められません。

それは単なる扶養であったということになるからです。

ココに注意

寄与分が認められるかどうか、また寄与分がどれくらいの割合になるのかという厳密な計算式はありません。

よって、寄与分を主張する場合には話し合いで解決するしかありません。

場合によっては弁護士を間に立てたり裁判所を通して話し合いをすることになります。

また、寄与分の決定は相続人全員の同意が必要となりますので、兄弟がいる場合は全員での話し合いが必要になります。

介護状況を必ず記録する

寄与分を主張して財産を相続する場合には、その主張が正当なのか、そしてどれくらい優遇すべきかを決めなくてはなりません。

もしそれを裏付けるものがなければ、最悪寄与分を認めてもらうことができなくなるのです。

では寄与分を認めてもらう為にはどんなものが必要かというと、介護状況を記録した日記などが有効です。

親の状況がどのような状態で、どういった介護をしたのかや、どれくらい大変だったかなどを記録しておきます。

もし、親の介護の為に仕事を休んだりしたことがあった場合には、いつ休んで介護を行ったかなど日付や回数がわかるように記載しておきましょう。

このように日記を記録しておくことで、介護状況やどれくらい親の為に貢献したかがあとでわかります。

そしてこれらを元に寄与分を主張することができます。

遺言書と寄与分はどちらが優先されるか

遺言書

もしも被相続人が遺言書を残していた場合、そこに書かれている内容と寄与分の主張はどちらが優先されるのでしょうか。

これは遺言書の内容によります。

例えば三人兄弟でそのうちの一人が親の介護をしていたとします。

そして親の遺言書に「財産を兄弟で三等分する」と書かれていた場合は、寄与分の主張が可能です。

しかし、遺言書に「長男にすべての財産を譲る」と書かれていた場合で介護をしていたのが次男だった場合、次男は寄与分を主張することはできないのです。

遺産相続で揉めない為には

親の財産がある程度ある場合で、相続人が複数名いる場合には相続について揉めるケースが多くなっています。

お金が絡むことなのでやむを得ないのですが、自分が亡くなった後にお金のことで兄弟や親族が揉める事は、故人も決して望んでいることではありません。

遺産相続で揉めないようにする為には、冷静な判断や事前の準備が重要となります。

感情的にならず冷静に話し合う

険悪

お金の話なのでつい感情的になってしまう方がいます。

しかし、感情的になってしまうと冷静な判断もできなくなり、余計に話し合いが進まなくなってしまいます。

お互いの主張が違ったとしても決して感情的にならず冷静に話し合いを進めるようにしましょう。

しそれが難しいようであれば間に第三者を挟む(弁護士や相続人ではない親族など信頼できる相手)などするのも一つの手段です。

公平に分けること

天秤

基本的には財産を相続人の間で公平平等に分ければ揉める事はありません。

もし、優遇すべき理由があるのであれば、寄与分の例のようにきちんとした記録や証拠を用いて適正に主張して、冷静に話し合えば大きく揉める事は避けられるでしょう。

エンディングノートを作る

エンディングノート

近年増えてきているエンディングノートは、被相続人が他界した後に本人の意思を確認できる手段の一つです。

例えば財産の分割についてもエンディングノートへ事前に被相続人がどのように分配してほしいかを記載しておけば、あとで相続人同士で揉める事も避けられるでしょう。

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遺言書を作成するのがベスト

弁護士

エンディングノートは手軽に故人の意思を書き示して残すことができる方法の一つです。

ただ、エンディングノートは財産に関することだけではなく、葬儀についてやその他幅広い内容を書き留める事ができるものです。

また、エンディングノートには法的効力がありません。

よって、遺産相続に関してもめ事を避ける為に最も有効な手段としては遺言書の作成がおすすめです。

遺言書も作成の仕方によって法的効力があるものとないものがありますが、弁護士に依頼したり構成役場で遺言書を作成すれば、それは法的効力を持つものとなりますので遺産相続の内容を書き残すのに多く利用されています。

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まとめ

兄弟など相続人の間での遺産相続に関するもめ事はよくある話ですが、なるべく避けたいですね。

遺産を均等に頭割りすれば問題は起きなそうですが、介護していた相続人の寄与分など、優遇を主張してくる相続人が出てくる場合もあります。

このように遺産相続にはいろいろなケースがあり、ちょっとしたことがもめ事に発展することがありますので、もめ事を起こさないようにする為には、事前に弁護士へ依頼して遺言書を作成しておくのがベターよ言えるでしょう。

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