今回は生前贈与について分かりやすく砕いて砕いて説明していきたいと思います。
そもそも生前贈与って?
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、生きている間に自分の財産を誰かに送る法律行為の事です。
本人が亡くなった後に財産を渡すと相続になります。
しかし、中には亡くなる前に財産を誰にどれくらい渡すか決めて、相続の手続きを済ませてしまうというパターンもあるのです。
この場合、「相続」ではなく「贈与」となります。
では、相続と贈与ではどのような違いがあるのでしょうか。
メリットとデメリットに分けて説明していきたいと思います。
メリット1:贈与税の節税
これはかなりのメリットになりそうですね。
一般的に課税システムは「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」に分けられています。
暦年贈与
一年間のうちに贈与された額が110万以下だった場合、贈与税がかからない制度。
例えば一年間のうち母親から50万、父親から70万の贈与を受けた場合、贈与税がかかってしまいますが、母親から50万、父親から50万の贈与であれば贈与税がかからないという制度です。
相続時精算課税制度
60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫が贈与する場合、累計2500万円までの贈与であれば、贈与税がかからない制度。
こちらも分かりにくいので、例をあげてみます。
仮に両親には合わせて7500万円の貯蓄があるとします。
そして自分が2500万円、弟が2500万円、弟の子供が2500万円の贈与を受けました。
このような場合だと誰も贈与税を払う必要がない、という制度です。
他にも、「特例税率」という直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与が通常の贈与税より低い税率に設定されている制度もあります。
住宅所得等資金や教育資金一括贈与特例など、節税に繋がる制度は多くあります。
住宅所得等資金
「家屋の新築、取得や増改築に使う資金」のことを言い、その資金を直系尊属(祖父母や父母)から贈与された場合、一定の条件を満たしてさえいれば、非課税限度額までは、贈与税がかからない制度があります。
教育資金一括贈与
読んで字の如く、「教育に利用する資金」のことを言い、信託銀行などに専用の口座にお金を預けることにより、直系卑属(孫や子)に1,500万円まで贈与税がかからず贈与できる制度があります。
これらの制度をうまく使い分けることで、贈与税がかからず子供や孫に贈与できるのが、生前贈与のメリットの一つです。
メリット2:贈与する相手が自由に選べる
生前贈与は、財産を渡す側が相手を選択できるので、特定の財産を指定した相手に確実に贈与できることもメリットの一つです。
例えば、自分の所有している壺を隣人に贈与することも可能です。
遺言を作成しても、万が一不備があった場合は実現されない可能性もありますし、場合によっては相続争いが起こる可能性もあります。
先程ご説明しましたように、自分が隣人に壺を贈与するよう遺言に書いたとしても、その壺に価値があると知った母や弟が「隣人になんて渡すものか!」と、隣人と争うことになるかもしれません。
ですが、生前贈与だと自分自身で贈与することができるので、こういった争いが起こることを防ぐことができます。
このように、生前贈与は節税効果もありますが、それだけではなく自分の死後の相続争いを回避できるメリットもあります。
自分が死んでしまった後、自分の子供や親族が争う姿は想像したくもありませんからね。
同じ血縁関係の人間が、お金などを巡り争うことは、自分が死んでしまった後も避けたいですよね。
次はデメリットについてご説明します。
デメリット:相続税の計算が面倒
相続争いを避ける為だったり節税目的で亡くなる前に生前贈与をしたとしても、贈与後に自分が亡くならず3年以上生きてから亡くなった場合、残念ながら生前贈与と刃ならず遺産相続になってしまいます。
これでは争いを避けるために生前贈与したにも関わらず、結局相続争いになりかねません。
そして、あらかじめ相続税がかからないように計算して親族みんなに贈与を行ったとしても、生前贈与ではなく遺産相続になる事によって事前に計算した金額を越えてしまい、結局は贈与税や相続税がかかってしまう、なんてことになる可能性もあるのです。
さらには、相続税の税率が高いからといって暦年贈与を使い続けていると、税務署から調査を受けるリスクもあります。
うまく節税できたと思っていても、少しでも計算ミスがあると最悪の場合脱税で捕まってしまうリスクを抱える事にもなるのです。
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まとめ
今回は、生前贈与について解説しました。
普段なかなか生前贈与について考える機会が少なく、正しい理解をしている方は少ないのではないでしょうか。
また、生前贈与にはメリットだけだと誤解している方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によってはデメリットが生じる事もあります。
もし、相続する財産がたくさんあったり、相続する親族が多い場合には、生前贈与する事によるメリットデメリットをしっかりと理解した上で行うようにしましょう。