公正証書遺言とは遺言書の種類の一つです。
遺言書は亡くなった後にその方の財産などの分配について本人の意思を書き残すものですが、自筆で作成する遺言書と、公正役場で公証人が作成する公正証書遺言があります。
この二つにはとても大きな違いがありますので、今回は公正証書遺言とはどういうものなのか、どのように作るのか、費用はどれくらいかかるのかなどを詳しく解説していきたいと思います。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、民法第969条で下記のように定められています。
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。引用元:e-Gov法令検索
簡単にまとめると「公証人が立ち会って作成し、公証人の確認が必要な遺言書」となります。
わざわざこんなことをしなくても、自筆で遺言書を書いて署名や捺印をすればいいのでは?
と思うかもしれませんが、自筆の遺言書と公正証書遺言には大きな違いがあるのです。
自筆遺言と公正証書遺言の違いとメリット
よく、遺言書というと自分でペンを持って書き残すイメージがありますが、自筆の遺言書にはいくつかのリスクやデメリットがあります。
自筆の遺言書のリスク
- 書き方に誤りがあったり不備があると無効になる
- 亡くなった後、遺言書が発見されないまたは紛失する恐れがある
- 第三者によって改ざんされる恐れがある
- 亡くなった後遺言書を裁判所へもっていかなくてはならない
- 病気や体調不良で書くことができないと作成できない
このように自筆で遺言書を作成するのにはリスクがあり、せっかく作成しても亡くなった後に遺言書に残した内容がきちんと執行されない可能性があるのです。
こうしたリスクを排除する事ができるのが公正証書遺言です。
では、公正証書遺言のメリットを見てみましょう。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が確認するので誤記載や不備によって無効となる事がない
- 公証役場で保管するので紛失や改ざんの恐れがない
- 自分で書けなくても公証人に書きたい内容を伝えて書いてもらう事ができる
- 亡くなったらすぐに遺言を執行できる
遺言書は自分が亡くなった後の意思を正しく執行してもらう為に必要なものです。
紛失したり改ざんされてしまっては全く意味がありません。
ですから、遺言を正しく執行してもらう為には公正証書遺言という形をとるのが最も安全といえます。
公正証書遺言の作り方
必要書類
公正証書遺言を作成するにあたって必要となる書類は以下になります。
- 本人確認書類
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(不動産を相続する場合)
- 不動産登記簿謄本(不動産を相続する場合)
- 遺言者の印鑑証明書
- 通帳のコピー(預金を相続する場合)
- 有価証券のコピー(有価証券を相続する場合)
- 生命保険証書のコピー(生命保険を受け取る場合)
相続する財産によって必要書類が変わってきますので、わからない場合は公証役場へ問い合わせてみましょう。
作成の流れ
公正証書遺言を作成するには、まず遺言書に何を書くかをまとめるところから始まります。
きちんと文章にする必要はないので、まずは箇条書きなどで書きたいことをまとめていきます。
次に、公正証書遺言を作成するにあたり必要となる書類を集めます。
そして公正証書遺言には証人が必要となりますので、証人になってくれる方を探します。
証人について
公正証書遺言の証人は2名以上必要となります。
証人になるには条件があり、以下に該当する場合は証人になる事ができません。
- 未成年
- 相続人にあたる方
- 相続人の配偶者や直系血族
- 公証役場の職員
- 遺言の内容を確認できない方
自分の周りで証人をお願いできる方がいる場合は問題ありませんが、証人が見つからないと公正証書遺言は作成できません。
もしどうしても証人になってくれる方が見つからない場合や、公正証書遺言の作成を第三者へ依頼したい場合は、日本法規情報など相続に関する相談を受け付けている窓口へ相談してみるのがおすすめです。
費用
公正証書遺言の作成には費用が発生します。
まずはその内訳をみてみましょう。
公正証書遺言の作成費用
- 公正証書作成手数料
- 証人への支払い(交通費や謝礼等)
- 必要書類の取得手数料
上記の3つは最低限かかる費用です。
必要書類は役所で取得するものなのでそれほど高額となることはありません。
証人への支払いですが、公証役場などへ出向いてもらった際に必要であれば交通費を渡したり、謝礼を払うなどする場合もあります。
また、公正証書作成手数料ですが、こちらは一律ではなく財産の額によって変動します。
財産額 | 手数料 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200万円~500万円 | 11,000円 |
500万円~1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 29,000円 |
5,000万円~1億円 | 43,000円 |
1億円~3億円 | 5,000万円ごとに13,000円プラス |
3億円~10億円 | 5,000万円ごとに11,000円プラス |
10億円以上 | 5,000万円ごとに8,000円プラス |
また、これ以外にもし公正証書遺言の作成を弁護士や司法書士や行政書士などへ依頼した場合には、別途費用が掛かります。
費用は事務所により異なりますが、だいたい相場費用は以下のようになります。
弁護士 | 100,000円~200,000円前後 |
司法書士 | 50,000円前後 |
行政書士 | 100,000円前後 |
もしも公正証書遺言の作成をどこかへ依頼する場合、そもそもどこへ依頼するべきか悩むと思いますので、そういった遺言や相続について一度専門家へ相談してみるとよいでしょう。
こうした相談は日本法規情報なら無料で行ってくれますし、適切な事務所を紹介してもらう事もできます。
公正証書遺言が無効になることはあるの?
自筆の遺言書は書き方に誤りがあったりして無効になってしまうことがあります。
しかし公正証書遺言は公証人によってチェックが入りますので、無効になることはないはずです。
ですが、公正証書遺言でも無効になる可能性が全くないわけではないのです。
では、どういった場合に公正証書遺言が無効となるのでしょうか。
遺言者の状態によって無効となる場合がある
公正証書遺言は、自筆または公証人が聞き取りを行って作成をします。
さらにそのあと証人にも確認を行ってもらいます。
ですから、本人以外の方が遺言者の意思とは別の内容で作成するということはまずありません。
しかし、過去に公正証書遺言なのにもかかわらず無効という判例が出たことがあります。
それは例えば遺言者が認知症やアルツハイマー、精神障害などきちんと遺言の作成ができる状態ではなかった場合です。
このような状態で作成された公正証書遺言は、裁判によって無効とされるケースがあります。
つまり、遺言者がしっかりと意識を持っていて精神状態も整っている状況で正しく作成されたものでなければ、公正証書遺言であっても無効になる可能性があるということなのです。
ですから、公正証書遺言の作成はできれば早めに作成しておいて、病状や体調が急変してしまう前に対応するのが理想といえるでしょう。
まとめ
公正証書遺言は正しく遺言を執行する為の確かな手段です。
大きな財産の相続がある方は特に公正証書遺言を利用するべきといえるでしょう。
公正証書遺言の作成方法がわからない、証人が見つけられない場合は弁護士や司法書士などへ依頼して証人をたててもらう事もできます。
あまりギリギリになってから公正証書遺言を作成すると、場合によっては無効となってしまうケースもありますので、余裕をもって公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
なお、公正証書遺言以外にもいろいろな遺言書の種類がありますので、関連記事「遺言書の書き方と相談方法│現金・預金・全財産・寄付など方法別に簡単にご紹介」もあわせてご覧ください。