遺言書を作る必要が生じたとき、どのような方法があるかご存じでしょうか?
遺言書には複数の種類が存在し、作成方式の違いによってそれぞれ分類されます。
どの方法で作成するのかを選ぶことから、遺言書作りは始まるのです。
遺言書は、遺族間でのトラブル防止に役立つ一方で、せっかく作っても内容に不備があると、内容が失効してしまうこともあります。
まずは、しっかりと知識を身につけ、希望の相続の形を考えていくのがよいでしょう。
この記事では、遺言書の作成方法にはどんな種類があり、それぞれどんな特徴があるかを解説いたします。
遺言書の作成方法は「普通方式遺言」で3種類
遺言者が、遺産の相続や分与の方法に関して、自らの遺志を書き残したものが遺言書です。
遺言書の作成方法には「普通方式遺言」として、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを見てみましょう。
自筆証書遺言とは
遺言者が、紙と筆記具を使って、直筆で遺言書を作成する方式です。
簡単に作成することができるため、取り組みやすさは一番です。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからず、いつでもどこでも作成することができる。
- 作成後に、特別な手続きをする必要がない。
- 遺言者一人で作成ができるため、内容を他人に知られずに保管しておくことができる。
自筆証書遺言のデメリット
- 専門家のチェックを受けないので、内容に不備が出て、失効しやすい。
- 自身で保管するため、遺言書が発見されない恐れや、紛失してしまう恐れがある。
- 記載した内容を誰も知らないため、改ざんや隠ぺいなどの被害を受ける可能性がある。
- 開封時に検認を受ける必要がある。
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自筆証書遺言作成時の注意点
デメリットに挙げているように、内容に不備が出ると、遺言書自体が失効してしまいます。
特に気を付けなければならないのは、以下のポイントです。
すべて自筆で書くこと
パソコンを使ったりすると、すべて失効してしまいます。
(一部、財産目録などは除きます)
作成日は「年・月・日」をすべて入れること
年と月だけ、月と日だけ、では日付が特定できないので、無効になってしまいます。
遺言の存在を遺族に知らせる方法を考えておくこと
遺族に知られないまま法定相続を行うことになった、というケースはよくあります。
どうやって知らせるかを考えておかないと、遺言自体なかったものとみなされてしまいます。
公正証書遺言とは
2人の証人が立ち会って、公証人が内容を遺言者からヒアリングしながら作成する方法です。
その遺言書は公文書として扱うこととなり、公証役場で保管することになります。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため、内容に不備が出にくく、遺言能力の高さも保証される。
- 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- 開封時に検認を受ける必要がない。
公正証書遺言のデメリット
- 公証人の手数料がかかるため、費用が発生する。
- 証人2名を選出し、協力してもらう必要がある。
- 証人立ち会いの下で作成するため、内容を秘密にしておくことができない。
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秘密証書遺言とは
遺言者が用意した遺言書を公証役場に持ち込んで、公証人と2人の証人の立ち会いの下、その存在を証明する方式です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の方式を合わせたような形となります。
この方法はあまり使用されることがないのが実状です。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書自体は遺言者一人で作成するため、内容を他人に知られない。
- 自筆証書遺言と違って、自筆署名と捺印さえあれば、パソコン等で内容を記載してもよい。
- 遺言書の存在が証明されているので、発見されない恐れがない。
秘密証書遺言のデメリット
- 遺言書自体は遺言者一人で作成するため、内容に不備が出て無効になりやすい。
- 公証人の手数料がかかるため、費用が発生する。
- 証人2名を選出し、協力してもらう必要がある。
- 遺言者自身で保管する必要があるので、存在は証明されていても、紛失のリスクはある。
普通方式遺言とは別の「特別方式遺言」が4種類
普通方式遺言が作成できないような、特殊な状況・緊急を要する状況でのみ作成することができる「特別方式遺言」として、「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」の4種類があります。
一般危急時遺言
疾病や有事などで、死が迫っているときの作成方法です。
難船危急時遺言
船や航空機の難航などで、死が迫っているときの作成方法です
一般隔絶地遺言
伝染病での隔離や服役中など、自由が制限されているときの作成方法です。
船舶隔絶地遺言
死は迫ってはいないものの、船の中で作成したいときの方法です。
いずれの方式も、あくまでも緊急時用の作成方法なので、遺言書が作成されてから6か月過ぎても遺言者が生存している場合は、遺言書自体が失効となります。
まとめ
急を要する状況でなければ、普通方式遺言の3種類の中から作成方法を選択することになります。
かかる手間やコスト、抱えるリスクなどを自身の希望と照らし合わせ、選択は慎重に行う必要があるでしょう。
あらかじめ、弁護士・行政書士・司法書士などの専門家に相談するのも有効な手段です。
希望する形での相続を実現するためにも、遺言内容が確実に執り行われるよう、知識を十分に蓄え、時に人の力を借りながら、円満な未来へつながる選択をしていきましょう。