遺言書の書き方と相談方法 現金・預金・全財産・寄付など 方法別に簡単にご紹介

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遺言書の書き方と相談方法│現金・預金・全財産・寄付など方法別に簡単にご紹介

終活ラボ編集部

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遺言書は書いた本人が亡くなった後に、財産を誰にどれだけ相続するかと言った意思を明確に残す為に利用されるケースが一般的です。

遺言書がなければ、財産相続の順位は直系の子や孫が最優先となり、その次に父母や祖父母、そして兄弟姉妹という順番になります。

しかし、遺言書があればこうした相続順位を自由に決める事ができます。

ただし、それは「正しい遺言書」だった場合のみです。

遺言書はただ本人が意思を書き残せば良いというわけではありません。

こちらのページでは、遺言書の種類と正しい書き方、そしてその効力について解説していきたいと思います。

遺言書の種類とその効力

遺言書には3つの種類があります。

それぞれにメリットデメリットがありますので、どの遺言書にするかは時と場合によって違ってきます。

まずはそれぞれの特徴をご紹介します。

自筆遺言書

自筆の遺言書

自筆遺言はもっともオーソドックスな方法です。

遺言を残したい本人が自らの手で書き残せば良いのが自筆遺言書になります。

自筆遺言は作成する為に特別な費用などはかかりませんし、亡くなるまでの間、遺言の内容や存在を誰にも知られなくて済むというメリッ トがあります。

ただし、自筆遺言書は本人がすべての文章を自分の手で書かなくては行けません。

パソコンやワープロはNGです。

また、日付や氏名、押印も必須となります。

紙とペンだけで作成できる自筆遺言書ですが、必要事項の書き漏れがあると無効になってしまったり、内容を誰かに確認してもらうわけで はないので内容がそもそも法的に無効であると言ったリスクがあります。

自筆遺言書のメリット

  • 費用はかからない
  • 秘密にできる
  • すぐに作成できる

自筆遺言書のデメリット

  • すべて自筆、PCワープロはNG
  • 日付、氏名、押印が抜けると無効
  • 内容に問題があり無効となる可能性がある

公正証書遺言

役所

公正証書遺言は、作成を公証人に依頼します。

また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管になります。

その為作成には費用がかかるのですが、その代わり公証人が作成してくれるので法的に確実な遺言書を作成できます。

管理も行ってくれるので紛失したり改ざんされる恐れもありません。

ただし、公正証書遺言の作成には証人が必要となる為、内容を完全に秘密にする事ができません。

公正証書遺言のメリット

  • 専門家が作成するので法的に確実なものが作成できる
  • 保管もしてもらえるので安全
  • 改ざんされる恐れがない

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 手続きが必要
  • 証人に遺言内容を知られてしまう

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秘密証書遺言

キーボード

秘密証書遺言は自筆遺言と公正証書遺言の中間のようなものです。

作成は自分で行いますが、自筆ではなくパソコンやワープロで作成したものでも問題ありません。

作成した遺言書は署名と押印をしたうえで公証人役場へ提出します。

その後の保管や管理もしてもらえます。

公正証書遺言と違って証人は不要なので、遺言の内容や存在は秘密にする事が可能です。

ただ、秘密証書遺言はあくまで保管と管理を公証人役場に依頼するだけであって、内容までチェックしてはくれませんので、内容に問題があった場合は法的に無効となってしまう可能性もあります。

秘密証書遺言のメリット

  • パソコンやワープロで作成してもよい
  • 保管、管理は公証人役場がしてくれる
  • 証人は不要、秘密で作成可能

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 内容のチェックがないので法的に無効となる場合もある

このようにそれぞれ特徴がありますので、状況に応じてどの遺言書にするかを決めなくてはなりません。

参考

お金をかけたくない、自筆で作成したい
→自筆遺言書

法的に必ず有効となる遺言書、偽造や改ざんされない遺言書がいい
→公正証書遺言

手書きはしたくない、費用を抑えたい、遺言書を管理してほしい
→秘密証書遺言

ココに注意

3つの遺言書をご紹介しましたが、これらはまとめて「普通方式遺」といいます。

それに対し、「特別方式遺言」というものもあります。

こちらは普通方式の遺言よりも少しルールをゆるくしたものになります。

特別方式遺言が認められるのは、本人が危篤だったり死期が差し迫った状況でのみです。

ちなみに特別方式遺言を作成してから6ヶ月以上生きていた場合、遺言そのものが無効になるという決まりもあります。

動画や音声で残した場合

動画撮影

最近はスマホで簡単に動画や音声を録音する事ができます。

これを利用して、遺言も動画に残せば本人の口から明確に内容を確認できるので問題なさそうですよね。

しかし、現在のところ動画や音声で残されたものは遺言として法律で認められません。

もし動画や音声が残っていたとしてもそれは単に本人の意思がわかるだけであって、「お願い」程度にしか効力がありません。

ですから、遺言を残す場合には必ず書面で残す必要があるのです。

遺言書の効力

正しい遺言書が作成された場合、その効力でどこまでの事ができるのでしょうか。

遺言書のもっともポピュラーな内容が遺産相続に関する内容です。

たとえば、自分の財産を誰にどれだけ相続するですとか、逆に特定の人物には財産を相続させたくないと言った内容になります。

遺言書がないと遺産の相続は法律で決められた割合で相続がされますが、遺言書があった場合には、財産相続を誰がするかという内容は遺言書が優先となります。

ココに注意

遺産相続は遺言書の内容が優先されますが、仮に「愛人に全財産を相続する」と書かれていた場合、赤の他人である愛人に全財産持っていかれてしまうのでしょうか?

答えはNOです。

そんな事をされてしまったら、残された配偶者や子供は納得がいきませんよね。

それに全財産奪われてしまったらその後住む家も生活するためのお金もなくなってしまいます。

そんな理不尽な事が起きないように、配偶者や子供には「遺留分」という相続できる財産の割合が決められています。

ですから、仮に遺言書に愛人に全財産譲ると書かれてあったとしても 、配偶者や子供はきちんと取り分を確保できます。

ただし、この遺留分は兄弟姉妹には適用となりません。

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遺言書の書き方

現金を相続する場合

札束

遺言者が持っている現金の相続を遺言書へ書き記す場合は、「保管している現金は●●に相続する」と記載します。

預金を相続する場合

通帳

遺言者の預貯金の相続を遺言書へ書き記す場合も現金の場合と同じように、誰に相続するかを書きます。

また、預貯金の場合はいくつか口座を持っていた場合、どの口座の預貯金なのかわからなくなってしまわないように、銀行名や口座番号などもきちんと書いておきます。

不動産を相続する場合

不動産

遺言者が所有している不動産の相続をする場合は、遺言書へどの不動産を誰に相続するのかを記載します。

不動産の場合も複数所有しているのなら、住所などを明確にして判別可能な状態にしましょう。

不動産を相続する際の注意点

不動産を相続すると、「登録免許税」と「相続税」の2つの税金を支払うことになります。

「登録免許税」→不動産の登記簿の内容を登録しなおす際にかかる税金です。【固定資産税評価額×0.4%】

「相続税」→相続するした遺産の総額によって相続税の支払いが発生します。

遺産の総額が3600万円未満の場合は相続税はかかりません。

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全財産を相続する場合

全財産

全財産を相続する場合には、そのように明確に遺言書へ記載すれば問題ありません。

ただし、先ほどもご説明しましたが配偶者や子供がいるにもかかわらず全財産を赤の他人へ相続すると言うことはできません。

必ず遺留分の相続が必要になります。

財産を寄付する場合

赤い羽根

遺言書にて財産をすべて寄付する場合は、不動産の相続と同じようにどの財産をどれだけ誰に寄付するのかをしっかりと書き記します。

ただし、不動産や全財産寄付するといった場合には、配偶者や子供への遺留分がある事を忘れないようにしましょう。

遺言書作成に関する相談先はどこ?

弁護士

いざ遺言書を作成しようと思っても、その書式が良くわからなかったり、せっかく書いたのに不備があって無効となってしまっては意味が ありません。

ですから、できれば遺言書作成は専門家のアドバイスをもらって作成するのがお勧めです。

遺言書作成の相談ができる相手は、

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 行政書士

主にこの3つの職業です。

このどれかであれば基本的に問題ありませんが、事務所によって専門分野が違ったりするので、できるだけ相続や遺言書作成に強い事務所を探すことをお勧めします。

また、相続する財産が非常に大きかったり、相続人が複数いたり、遺言の内容が複雑になる恐れがある場合は弁護士に相談依頼して遺言書を作成するのがお勧めです。

後々遺言書の内容や遺産相続で揉め事になった場合、法律を持ってきちんと対応できるのは弁護士だけだからです。

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まとめ

遺言書は、故人が亡くなった後の事を決める大切なものです。

特に相続する財産などがある方は、亡くなった後で親族トラブルが起 きないようにする為にも、遺言書を作成しておくのがお勧めです。

遺言書は基本的に自筆でなくてはいけないほか、日付や記名押印も必要で、不備があると法的に効力を持たない場合があります。

わざわざ遺言書を残すのであれば、その遺言書が無駄にならないようにするためにも専門家(おすすめは弁護士)に相談するのが良いでしょ う。

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